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VR ビジネス・ブローカーズは、投資プロセスの一環として外国人投資家様が米国ビザを取得できるビジネス売却をアメリカ全土で何百件もお手伝いしてきました。その目的に最も適したビザはE-2ビザと言われており、その詳細については以下をご参照ください。このビザは取得された事業が順調に運営されることを前提に、投資家様が無期限で米国に滞在することを可能とします。
外国人投資家の方で米国ビジネスの取得・投資などをお考えでしたら、移民法専門弁護士にご相談することを強くおすすめします。事業購入関連のビザ取得を専門とした移民弁護士のリストをご提供しますので、是非お問い合わせください。
E-2非移民ビザに関する詳細
条約投資家および投資駐在員
私達の経験を基に考察される、E-2ビザに最も適したビジネス及び申請者の特徴は以下の通りです。
- 低リスク(例:サービス業としての要素が高い)
- 家族雇用の可能性
- すでに確立したビジネス(全国フランチャイズはたいてい可)
- バイヤーにとって扱いやすいビジネス(例:専門知識を必要としない、研修などによって学べるビジネス)
- 事業拡大の可能性
- 投資家が重大犯罪で有罪判決を受けたことがない
- 不動産投資には適用されない
- サービス・商品の生産に積極的に関わっているビジネスが絶対条件
- 証明可能な所得税申告書が絶対条件
- 一般的にはビザ申請手続きが処理される前に、購入価格のうち負債のない100,000ドルが米国エスクロー口座に預けられた上、確認されることが要求される。
- 手形又は購入代金抵当がない。ただし、100,000ドル以上の投資相当額がある場合を除く・ 少なくとも1名の米国人従業員がいる
- 事業計画書に業務の方向性が記載されている
- 確実に純利益を計上している(過去3年間の所得税申告に純利益の計上又は少なくとも採算が取れていることが証明されている)
- 戻入後のオーナーの利益が最低70,000ドルである。戻入には純利益、オーナーの給与、利息、減価償却額、オーナーの医療保険料が含まれる
- 投資家の資本が最低150,000ドルある
E-2条約投資家ビザ
E-2非移民ビザは米国と条約を締結した国の国民が自らの投資対象を監督、又は最低50%を条約国の国民が所有する米国のビジネスで働くことを許可します。このビザは合計滞在期間に制限がなく2年ごとに更新が可能です。また、その配偶者、及び未成年の子供は投資家のE-2ビザに同行、又は追加することができます。役員、マネージャー、重要従業員を含む、条約を締結した国から派遣される従業員もE-2ビザを申請する資格があります。
E-2条約投資家ビザの資格要件
E-2ビザの資格要件には次の事項が含まれます。(1) 投資家が国民である国と米国の間に、米国内での投資を認める条約が締結されている。(2)投資家は条約国国民である、又は資格要件を満たしている組織である(50%以上が条約国国民により所有されている。)(3)申請者は相当な額の資本金を積極的に投資している(一般的に、最低額として負債のない100,000ドル。)(4)投資を発展・運営するため、又は役員、マネージャー、「重要従業員」として働くためにアメリカ に入国する。(5)その米国投資額に関して、50%が条約国国民、又は適格要件を満たす組織により保持されている。
条約国
E-2ビザの対象となる、米国と条約を結んでいる多くの国々があります。
条約国のリストには下記の国々が含まれています。
アルバニア、アルゼンチン、アルメニア、オーストラリア、オーストリア、アゼルバイジャン
バングラデシュ、ベラルーシ、ベルギー、ボスニア、ブルガリア
カメルーン、カナダ、コロンビア、コンゴ(ブラザビル)、コスタリカ、コンゴ(民主共和国)、クロアチア、チェコ共和国
エクアドル、エジプト、エストニア、エチオピア
フィンランド、フランス
グルジア、ドイツ、グレナダ
ハイチ、ホンジュラス
イラン、アイルランド、イタリア
ジャマイカ、日本、ジョーダン
カザフスタン、韓国、キリギスタン
ラトビア、リベリア、ルクセンブルク
メキシコ、モンゴル、モルドバ、モロッコ
オランダ、ニカラグア、ノルウェー
オマーン
パキスタン、パナマ、パラグアイ、フィリピン、ポーランド
ルーマニア、ロシア
セネガル、スロバキア、スロベニア、スペイン、スリランカ、スェーデン、スイス、スリナム
台湾、タイ、トーゴ、トリニダード・トバゴ、チュニジア、トルコ
ウクライナ、英国、ウズベキスタン
ユーゴスラビア
ザイール
プレミアム・プロセス
米国移民帰化局(INS)ではビザ申請から15 日以内に申請に対応するプレミアム・プロセスというサービスがあります。このサービスには1,000ドル の特別料金が必要となり、これは申請者が支払う通常の申請料とは別料金になります。
ビザ発給
INSはE-2ビザへのステイタス変更を行う権限があり、E-2ビザ区分の許可に関してはアメリカ総領事館を通じて米国国務省が権限を持ちます。
INS は主要投資家又は主従業員のE-2ステイタスの証明として、承認通知を発行します。その承認通知により、従業員は申請企業のみで働くことが許可されます。扶養家族にはE-2ステイタスの証明として承認通知が発行されます。アメリカ総領事館は主要投資家又は主従業員のE-2ステイタスの証明としてパスポートにE-2ビザを発行します。パスポートのビザには申請企業名が注記されます。
配偶者のための労働許可
Eビザ保持者の配偶者は、米国での就労許可を受けることができます。配偶者は、INSサービスセンターに申請費用を支払うことによって、就労許可の申請ができます。投資家、従業員及び扶養家族が米国に再入国するためはパスポートにE-2ビザが必要となります。この申請書は米国領事館で申請され、ビザ・コンシュラー・プロセスと称されます。
E-2非移民ビザ
書類リスト
E-2申請者
- 履歴書(職務内容及び雇用歴の日付の詳細を記述)
- 卒業証書、学位及び認定証など
- 米国に滞在の場合、非移民であることを示す書類等(ビザ、I-94、承認通知など)
- E-2申請者及び扶養家族全員のパスポート(最低6ヶ月有効なもの)
- 米国会社又は企業
- 会社設立証明書及び基本定款
- 株券(会社の完全所有を示すもの)
- ビジネスの売買契約書又は株購入契約書
- 企業情報(社歴、設備、商品、従業員数、クライアント)
- 事業鑑定、事業評価又は趣意書
- 会社登記、営業許可、事業許可、事業名(登記名以外の名前で事業経営する場合)
- 商業用リース
- パンフレット、カタログ、販促商品資料、広告資料
- 請求明細書、契約書、船荷証券及びその他業務用書類
- ビジネスの写真(該当する場合)
- 法人税申告書 (IRS 1120、IRS 941、W-2 及び1099)
- 財務諸表(バランスシート、損益計算書)
- 銀行取引明細
- 電信為替;支払保証小切手、又はその他米国投資の証拠書類
外資系企業(該当する場合)
- 会社設立証明書及び基本定款
- 企業情報(社歴、設備、商品、従業員数、クライアント)
- 会社登記、営業許可、事業許可
- 商業用リース
- パンフレット、カタログ、販促商品資料、広告資料
- 請求明細書、契約書、船荷証券及びその他業務用書類
- ビジネスの写真(該当する場合)
- 法人税申告書
- 財務諸表(バランスシート、損益計算書、源泉徴収、W-2、1099)
- 銀行取引明細
出展: Fong & Associates, L.L.P. www.fonglegal.com 利用許可のもと使用
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